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現在福祉車両を軽自動車含め2台で送迎を行なっているが、4月より利用者の増加が見込まれている為に、送迎用のワゴンタイプを獲得しようと日本財団や24時間TV、清水基金などに応募してみたものの全く通りませんでした。

福祉車両を導入するほどの費用を捻出することが難しく、利用者が増加することがわかっているのに増車ができない。

このように増車をすれば利用者をもっと増やすことができるのに、購入することが難しい。

福祉車両には助成金がもらえると聞いたけど、助成金の申請の仕方や、どうすればいいいのかがよくわからずに結局車両を諦めてしまう事業者は多いのではないでしょうか。

この記事では、なかなか福祉車両を獲得できなくてお困りの事業者様の為に助成金を活用すべき理由と、助成金の活用方法を公開いたします。

事業所が福祉車両を購入するには新車と中古車がある

福祉車両の増車を考えた時に、リースや、新車購入、中古車購入などを考えると思います。

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法人利用時の福祉車両はリースと購入はどちらがいいの?

購入する際には新車、中古車がという手段があるのですが、どちらを購入するのかは、予算によって決めたらいいでしょう。

急な増車を考えた場合、資金的なこともあり中古車を考える人が多いのではないでしょうか。

福祉車両に多くの免税と減免、そして助成金があります。

そして、それらは中古、新車関係なく適応されます。

ただし、中古車の場合は流通量自体が少ないので、欲しい時に購入できない可能性もあります。

福祉車両の免税、減免、助成金

  1. 福祉車両購入(装備一切含む)の消費税が非課税になる
  2. 自動車取得税の減免
  3. 自動車税の減免
  4. 自動車購入資金の貸付&助成制度
  5. 自動車改造費の助成制度(マイカーを福祉車両に改造する)
  6. 自動車運転免許取得の貸付&助成制度
  7. 有料駐車料金の割引
  8. ガソリン(燃料)代金の助成制度
  9. カーフェリー料金などの割引
  10. 高速など有料道路の割引
  11. 駐車禁止規制適用除外(一般が止められないところに駐車できる)                         

こんなに多くの助成や減税、免税制度がありますが、その申請の面倒臭さで活用していないといった事業所もあるようです。

使えるもはしっかり活用するほうが経営的にも優位に進めることもできるだけではなく、利用者様にとってもメリットのあることです。

使ってない事業所は活用することをお勧めします。

福祉車両貸付、助成金の範囲はどこまでなの?

事業所が助成金を受けるには、事業主が体が不自由な人が使う通勤用(送迎)の場合や駐車場の賃貸の場合に適応されます。

目的によって助成か貸付かで変わってきます。

申請窓口は都道府県障害者雇用促進協会、公共職業安定所であり、申請先は細かく違います。

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福祉車両購入時の助成金の申請方法

改造の場合には助成金は使えるの?

増車が必要な場合は、購入以外にも改造を検討する事業所もあるのではないでしょうか?

手持ちの車を福祉車両仕様に改造することで、購入資金を抑えようと改造を検討するけど実際どうなのだろう?と考えるひとも多いと思います。

疑問点についてはこちらに詳しく書かれています。

▶︎福祉車両に改造を検討する人の為の疑問点まとめ

▶︎法人利用時の福祉車両はリースと購入はどちらがいいの?

改造にも助成金は使えます!

改造時の助成金活用方法とは?

横浜の市役所にて聞いてきました。

基本的には、横浜市のHPに載っていたことだったので、転載いたします。

普通自動車、小型自動車及び軽自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル、移乗装置、車いす収納装置などを改造するための費用を20万円を限度に助成します(必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合を含む)。

【対象者】
肢体不自由1~3級の身体障害者手帳の交付を受けていて、自ら又は家族等が所有し自らが運転する自動車の一部を改造する必要のある方(運転免許証に限定条件の記載が必要な場合があります)。

【手続方法】
自動車の改造終了(購入)後1年以内に、身体障害者手帳、印鑑または世帯全員分の所得を証明する書類、改造(購入)内容と価格が分かる領収書・請求書・納品書・新車注文書のいずれか、自動車検査証の写し、運転免許証の写し、(福祉車両購入の場合)購入した福祉車両の基となる標準車両の見積書を窓口にお持ちください。

介護者運転

【内容】
障害者の移動のために主に使用する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に移乗装置及び車いす収納装置を取り付けるための費用を20万円を限度に助成します(必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合を含む)。

【対象者】
肢体不自由1~3級の下肢・体幹機能障害の身体障害者手帳をお持ちで(65歳以上で同手帳を取得した方を除く)、自らが運転不可能な方と同一の世帯で、その障害者の移動のために使用する自動車の一部を改造する必要のある方。

【手続方法】
自動車の改造終了(購入)後1年以内に、身体障害者手帳、印鑑または世帯全員分の所得を証明する書類、改造(購入)内容と価格が分かる領収書・請求書・納品書・新車注文書のいずれか、自動車検査証の写し、運転免許証の写し、(福祉車両購入の場合)購入した福祉車両の基となる標準車両の見積書を窓口にお持ちください。

横浜市HPより転載

助成金を活用しお持ちの車に取り付けられる介護リフトも活用できます。

福祉車両を助成金を使って購入することには大きな負担が強いられます。

助成金が活用できるからと言って簡単に増車ができるというものではありません。

そんな事業者様に、活用してほしい介護リフトがあります。

お持ちの車や、中古車を購入し簡単に取り付け可能で、取り外しも可能な電動リフトが助成金で購入できる「介護ONリフト」という物もあります。

福祉車両を購入する!となると資金が必要ですし、いますぐ必要な時に納車まで時間がかかる場合もあります。

このリフトは、最短2日で装着しお届けできるという便利かつ、使いやすい物になります。

いますぐ増車しないと…

でも予算が!という事業者さまは、ぜひ一度ご検討ください。

介護ONリフトはこちら